技能ビザ
(パイロット)
Residence Status “Skilled Worker”(Pilot)
航空会社のニーズ
海外の航空会社に勤務する外国人パイロットをキャリア採用して、パイロットの人手不足を解消したい
航空会社のメリット
海外の航空会社との契約も継続するなど、事情が複雑な外国人パイロットと契約する際も、入管が認める雇用条件などを当事務所が代わりにチェックし、申請します
Requirements and Instances
技能ビザ(パイロット)の要件と事例
技能ビザ(パイロット)の要件
飛行経歴 250時間以上の機長、副操縦士
!注意点!
1 雇用契約書が必須で、来日前で未締結の場合、ドラフト、採用通知が必要
2 外国の航空会社での飛行経歴の立証
3 日本人パイロットと同等額以上の報酬が必要
技能ビザのご依頼を頂けたら、外国人パイロットの経歴や航空会社の実績を立証するにはどの書類が適切かを判断させて頂きます。
そして、お客様には単純に私がお示しする書類を集めて頂き、私は申請書をはじめ、外国人パイロットの経歴説明書、航空会社の実績説明書の作成代行のほか、雇用契約書が審査基準に合致するかリーガルチェックを行い、確実な許可を狙います。
実際に許可も得ていますので、安心してご相談頂けます。
さらに、当事務所がビザ申請して不許可の場合、無料で再申請しますので、ご安心ください。
パイロット 事例1
ご要望
海外の航空会社に勤務する外国人パイロットをキャリア採用して、国内パイロットの人手不足を解消したい。
要件
1 海外の航空会社の機長
2 飛行経歴250時間以上
課題
1 パイロットがまだ海外で雇用契約が未締結
※入管申請書類:労働条件通知書(雇用契約書)
2 海外の航空会社から給料を支給したまま採用したい
3 パイロットの家族も日本に住みたい
対応
お客様は日本の航空会社の採用担当者様で、同じグローバル企業グループで海外の航空会社に勤務する外国人パイロットを日本の会社に採用したいとのご相談でした。また、パイロットは海外の航空会社から給料を支給したまま採用したいが、入管が認める雇用条件などもリーガルチェックして欲しいとのご要望でした。
こうした場合の立証書類は入管ホームページには掲載がないので、当職から入管へ交渉し、採用する外国人パイロットが外国の航空会社に所属したまま日本の航空会社と契約を結ぶには、外国と日本の航空会社双方の雇用契約書で立証することになりました。また、パイロットが来日前で契約未締結の場合、契約書のドラフト、採用通知で立証することになりました。
もう一つ就労ビザに共通する注意点として、外国人の報酬は日本人の報酬と同等額以上という入管の審査基準があり、日本人を下回る報酬では許可が下りません。これも別途立証する必要がありました。これは入管ホームページ掲載の書類を単に揃えてもイコール許可にはならないことを意味します。
パイロットのご家族の家族滞在ビザも併せて受任し、前述の要件を踏まえながら申請したところ、審査に3か月以上要しましたが、全員許可が下りました。
その後、同社のパイロットのビザを7件受任しましたが、いずれも申請から3か月以内に許可を得ました。
パイロット 事例2
ご要望
外国人パイロットをキャリア採用し、在留資格認定証明書(以下「COE」といいます。)を取ったが、パイロットがCOEの有効期限内に本国で査証を取ることができなかったので、再度COEを取って欲しい。
要件
一度COEの許可が下りている
課題
COEの有効期限内に本国で査証を取ることができなかった、やむを得ない事情の立証
対応
お客様は当職がCOEの取得を代行した日本の航空会社の採用担当者様で、採用が内定しているパイロットにCOEを送ったが、有効期限内に本国で査証を取ることができなかったので、ご相談に来られました。
COEの有効期限は3か月で、有効期限内に現地の日本大使館・領事館で査証を得て来日し在留資格を取得できなかった場合、再申請して再度COEを取得しなければなりません。その際、入管に対し、COEの有効期限内に査証を取ることができなかった、真にやむを得ない事情を立証する必要があります。
事情をお伺いすると、採用内定した同社と同グループ内の航空実務を担う航空会社で採用した方が、空港の航空権の関係上、有利だという話がグループ内で持ち上がり、その協議に時間を要し、パイロットが査証申請を待機していたと分かりました。なお、協議の結果、その航空会社での採用となり、パイロットの来日後に所属機関の変更を入管に申請する予定で、当職への代行依頼を考えられていたそうです。
お伺いした事情から、社内決議の妥当性、パイロットの責に帰さない経緯をすべて書面にし、再申請した結果、わずか半月ほどで許可が下りました。
この許可をきっかけに同社から多くのご依頼を頂くこととなりました。
Processing Fee
手数料
内容 | 料金 |
---|---|
技能ビザ | 14万円 |
在留期限まで30日しかない場合 | 追加料金 6万円 |
在留期限まで20日しかない場合 | 追加料金12万円 |
在留期限まで15日しかない場合 | お引き受けできない場合があります。 |
料金は税込み・実費込みの金額です。
(お客様に集めて頂く書類にかかる実費はご負担いただきます。)
料金はビザの新規取得(認定)・変更の金額です。
同じ技能ビザの更新の場合、半額となります。(他事務所や自社で更新不許可の場合、全額となります。)
Flow
サービスの流れ
FAQ
技能ビザ(パイロット)
全ビザ共通
技能ビザ(パイロット)
Q: 雇用契約書は海外にいるため締結していないのですが、提出しなければいけませんか?
A:入管に提出しなければいけません。海外にいる場合、ドラフト(案)を提出することになります。
ただし、入管が認める雇用条件などもあります。そのチェックもしていますので、一度、無料相談して下さい。
Q:パイロットの家族も日本に住みたいのですが、ビザは必要ですか?
A:家族滞在ビザが必要です。家族滞在ビザの申請も代行していますので、一度、無料相談して下さい。
Q: 海外の航空会社に在籍したまま日本の航空会社に採用することはできますか?
A:できます。ただし、入管が認める条件などもあります。そのチェックもしていますので、一度、無料相談して下さい。