申請代理人 解説

 海外から外国人材を新たに採用し、日本へ呼び寄せるための「在留資格認定証明書(COE)交付申請」。

 この手続きを進める際、入管の申請書にある「申請代理人」欄への署名を求められ、「そもそも申請代理人とは何なのか?」「署名することで、会社としてどのような法的責任を負うことになるのか?」と不安に思われる企業のご担当者様は少なくありません。

 今回は、申請代理人の法的根拠や役割、そしてよくある誤解である「連帯保証人」との違いについて、国際業務専門の行政書士がわかりやすく解説いたします。

そもそも「申請代理人」とは?

 在留資格認定証明書交付申請(COE申請)は、これから日本の会社で働くなどのために来日する外国人のための手続きです。

 しかし、申請人である外国人本人は海外に滞在しているため、日本の出入国在留管理庁(入管)の窓口に自ら足を運んで申請を行うことが物理的にできません。

 そのため、入管法令により、日本国内にある受入れ企業や学校の職員様などが、本人に代わって申請手続を行う正式な窓口(申請者)となることが定められています。この役割を果たす受入れ機関側の責任者を「申請代理人」と呼びます。

申請代理人の法的根拠

 申請代理人が申請を行える権限は、以下の出入国管理法令に明確に規定されています。

出入国管理及び難民認定法(入管法)第7条の2第2項

「前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者により行うことができる。」

入管法施行規則第6条の2第1項および別表第四

 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の場合、「本人と契約を締結している本邦の機関の職員」が法定の申請代理人として明記されています。

 つまり、法律に基づいた適正な手続きとして、受入れ企業の皆様に申請代理人となっていただく仕組みになっています。

申請代理人の具体的な「役割」と「責任」

 企業様、特にコンプライアンス部門や法務部門の方が最も懸念されるのが「会社が負う責任の範囲」です。

申請内容の真実性の確認

 申請書の「雇用契約等の条件」や「担当業務」などが事実に相違ないことを確認し、受入れの意思を示すこと。

入管からの審査窓口

 申請後、入管からの質問や追加資料の求めがあった際の日本側の窓口となること。(※行政書士に依頼している場合は、行政書士が窓口として対応します)

「代理人」という言葉から、本人の不祥事や借金を肩代わりする「連帯保証人」のような重い責任を想像されるかもしれませんが、そのような責任は一切ありません。

 実質的に求められる責任は、「虚偽の申請(嘘の雇用契約や実態のない受入れ)を行わないこと」に限られます。
 事実通りに申請する限り、企業様に不利益が生じることはございません。

行政書士に依頼しても、なぜ企業の署名が必要なのか?

「行政書士に手続きを依頼しているのに、なぜ会社側が『申請代理人』として署名しなければならないのか?」というご質問もよくいただきます。
 これは、行政手続き上の役割が法律で以下のように明確に区別されているためです。

申請代理人(受入れ企業様)

 入管法に基づき、申請を行う法的な権限・責任を持つ「申請主体(申請者)」です。

申請取次行政書士(当事務所)

 企業様からの委任に基づき、書類作成や入管窓口への書類提出といった行為を代行する「取次者」です。

 行政書士はあくまで手続きを代行(取次)する立場であり、法律上、企業様に代わって「申請主体」そのものになることはできません。そのため、適法に手続きを成立させるためには、正当な権限を持つ受入れ企業様のご署名(意思確認)が必須となるのです。

まとめ:面倒な手続きや入管対応はプロにお任せください

 「申請代理人」は、外国人を日本へ招致するために法令上どうしても必要となる定型の手続きです。会社に不当な責任が及ぶものではありませんので、安心してご署名ください。

 行政書士事務所NEW STAGEでは、企業様にご負担をおかけしないよう、入管への申請書類の作成から窓口対応、追加資料の提出まで、複雑で面倒な手続きをトータルでサポート(代行)しております。
 外国人材の雇用・ビザ申請についてご不安な点がございましたら、ぜひ当事務所のオンライン無料相談をご利用ください。