老親扶養ビザ申請

医療滞在ビザ

海外に住む親と日本で暮らしたい外国人の方へ

こんな思いはありませんか?

老親扶養ビザ申請

Requirements and Cases

医療滞在ビザの要件と事例

医療滞在ビザの要件

 1 入院していること
  ※ 通院だけでは当てはまりません。

 2 入院と通院の日数の合計が90日以上あること
  ※ 90日未満の場合、短期滞在ビザとなります。
  ※ 入院と通院が継続していることが必要です。

 3 医療費(保険なし。全額負担。)、滞在中の生活費を支払えること
  ※ 預金残高や収入の証明書が必要です。

医療滞在ビザの注意点

 1 医療費は全額負担となります。
  ※ 社会保険は使えません。

 2 病院に作成してもらわなければいけない書類があります。
  ※ 入院・通院期間をはじめ、今後の治療計画などについて、入管の定める書類を病院に作成してもらうよう依頼しなければなりません。

 3 オンライン申請が利用できません。
  ※ 当事務所をご利用の場合、当事務所は東京にありますので、東京以外のお客様には出張費をご負担いただいております。

親のビザの種類

 親のビザは、医療滞在ビザの他に、以下のビザがあります。

◆高度専門職ビザの親・配偶者の親◆
 要件

 1 高度専門職ビザの方の世帯年収(夫婦共働きなら2人の年収の合計)が800万円以上
 2 高度専門職ビザの方の子を妊娠した時から満7歳まで
 3 本人か配偶者どちらかの父か母のいずれか一方のみ、1人だけ呼び寄せることができる(子1人につき親1人)

◆特定研究等活動ビザの親・配偶者の親
 要件

 1 海外で勤務する研究者の方が、日本の研究機関に勤務するため来日する場合
 2 海外で同居している親
 3 本人か配偶者どちらかの父か母のいずれか一方のみ、1人だけ連れて来ることができる ※呼び寄せはできない

◆特定情報処理活動ビザの親・配偶者の親
 要件

 1 海外で勤務するIT人材(有資格者)の方が、日本のIT会社に勤務するため来日する場合
 2 海外で同居している親
 3 本人か配偶者どちらかの父か母のいずれか一方のみ、1人だけ連れて来ることができる ※呼び寄せはできない

 ご相談頂けたら、ご事情を伺い、要件に照らして許可が下りそうか、入管に立証できるか、判断させて頂きます。
 そして、お客様には単純に私が示す書類を集めて頂きます。

 また、病院に作成してもらう書類の依頼も代行します。
 そして、申請書をはじめご事情を立証する説明書を作成代行し、確実な許可を目指します。

 実際に許可も得ていますし、当事務所が申請して不許可の場合、無料で再申請しますので、安心してご相談下さい。

事例

ご要望

 香港籍のお母様が短期滞在で来日されていたところ、滞在中に体調を崩され、入院して手術される事態となりました。
 退院後も療養が必要で、短期滞在の在留期限で帰国すると、療養ができないため、お母様の医療滞在への変更を希望されました。

ビザの要件

 ・ 入院して治療を受ける必要がある状態

 ・ 治療の期間が90日を超えると医師が判断していること

お客様の課題

 申請人であるお母様が短期滞在の在留期限内に既に退院されており、診断書の療養見込み期間が90日間でしたので、在留期限後90日以上滞在する必要があると説明するのは難しい状況でした。

 診断書の療養見込み期間に「経過次第で延長の可能性あり」との注記があり、90日間で治療が完了しない可能性をどう説明するかが課題となりました。
 また、術後の治療において複数の診療科が関わることとなりましたので、異なる診療科での治療が切り離せない一体のものであることを立証する必要もありました。

 さらに、入院・治療にかかる費用は高額で、申請人の子であるお客様が全額を負担されましたが、今後の療養費の費用支弁能力や収入の安定性をどう示すかも大きなポイントでした。 

対応

 当事務所では、まず「短期滞在延長では対応できない理由」を明確化することにしました。診断書の文言を引用しつつ、術後経過に不確定要素が多く、90日では治療完了の合理的見込みが立たない点を医師へ聞くなどしながら丁寧に立証しました。

 また、複数の診療科から受入れ証明書を取得するとともに、診断書により、術後療養が単一の診療科で完結するものではなく、総合的な医療管理が必要であることを示しました。さらに、治療計画書や検査結果、同意書など医学的裏付け資料を収集し、治療が長期に及ぶ必然性を補強することに努めました。

 費用面では、入院費用や診療明細の領収書を全て提出するとともに、子であるお客様の預金残高証明書や課税証明書をはじめ、経営する法人の登記事項証明書・納税証明書まで揃えて、継続的に治療費を負担できる安定性を明示しました。

 さらに、お客様が病院への資料提出依頼や提出資料の説明に悩まれた際には、病院と直接電話を繋いで頂き、必要書類の依頼をはじめ、医学的な説明を当職も受けることにより、病院との円滑な連携を実現できました。

結果

 申請が受付されてから、わずか20日で医療滞在の在留カードが交付され、6か月の在留期間を取得できました。これは通常考えられる審査期間よりも格段に早く、スピード許可と言える結果でした。

 今回の案件は、短期滞在中の退院、術後療養90日以上の必要性、複数診療科の関与、高額な医療費支弁という説明が困難な課題をすべて克服し、短期間での許可取得を実現できた好例となりました。

 お客様は当事務所のGoogleマップへ次の口コミを投稿して下さいました。

「今回は母の医療滞在ビザをお願いしました。母は短期滞在ビザで私の訪問に来日していたところ、母が不調を訴え、緊急入院になりました。退院後には短期滞在が終わってしまうので、術後の検査が受診できない事に悩み、中野先生に相談しました。中野先生は医療滞在ビザの存在を教えて下さり、依頼しました。このビザの申請書類のうち病院へ依頼しなければいけない書類があり、私から病院へ説明するのを悩んでいましたが、病院で私から中野先生に電話を繋ぐ事を提案してくれて、電話を繋ぐと後は先生から全て説明してくれました。お陰様で申請から僅か20日ほどで許可を頂く事ができました。今回も中野先生にお願いして本当に良かったです。」

 更に次の感謝の言葉を頂きました。

「このビザは私にとってとても重要です。母は今、家で安心して休むことができ、心の平安を得ています。」

Price

医療滞在ビザ料金

内容料金
医療滞在ビザ着手金 7万円  成功報酬 7万円(成功報酬は許可されたら頂きます。)
 在留期限まで30日しかない場合追加料金 4万円(着手金に加算されます。)
 在留期限まで20日しかない場合追加料金 8万円(着手金に加算されます。)
 在留期限まで15日しかない場合お引き受けできない場合があります。

料金は税込みの金額です。お客様に集めて頂く書類にかかる実費はご負担頂きます。また、出張費を頂く場合があります。
料金はビザを新規取得(認定)・変更する場合の金額です。医療滞在ビザをすでにお持ちで、そのビザを更新する場合には半額となります。
ただし、ビザの更新でも他事務所やご自身の申請が不許可になった場合には全額となります。

当事務所が申請して不許可の場合、無料で再申請します。
ただし、入管が再申請しても不許可の方針である場合、再申請はお引き受けできません。

※東京入管以外は出張費を別途頂いています。
出張費の例
(1) 病院へのご同行=新幹線代(往復)+宿泊費(1泊分)×1回
  ①病院:病院に作成してもらう書類を依頼します。
  ※病院では時間が掛かる場合が多く、その日のうちに東京へ戻れない事がほとんどのため、1泊分の宿泊費を頂いています。
(2) 地方の出入国在留管理局=新幹線代(往復)×2回
  ①ビザの申請
  ②ビザの受け取り
  ※行政書士が申請した場合、行政書士が受け取ります。
計 新幹線代(往復)×3回+宿泊費(1泊分)×1回

Service Step

サービス提供の流れ

Q&A

医療滞在ビザ

全てのビザに共通する質問はこちらへ


医療滞在ビザ

Q: 治療期間が90日未満でも、このビザを申請できますか?

A:治療期間が90日未満の場合は、「短期滞在」の在留資格で対応することが原則です 。ただし、「短期滞在」で入国後に治療が長期化し、さらに90日以上の治療が必要になった場合は、この「特定活動」ビザへの変更が許可される可能性があります。


Q: 短期滞在ビザで入院中ですが、90日を超えそうです。どうすればよいですか?

A:医師の診断書で治療期間が90日を超えると判断される場合、医療滞在ビザへの変更を検討できます。一度、無料相談して下さい。


Q:日本のホテルなどで療養しながら治療を受ける場合、このビザは取れますか?

A:いいえ、取れません。このビザは、日本の病院または診療所に入院して医療を受ける方が対象です。


Q:医療滞在ビザの在留期間はどのくらいですか?

A:医師の診断書などに基づき、治療期間に応じて「6か月」または「1年」が許可されます。


Q: 医療滞在ビザは更新できますか?

A:はい。医師の診断書などに基づき、治療期間に応じて更新が可能です。


Q:日本の医療機関をまだ決めていないのですが、相談できますか?

A:はい。まずはご希望の治療内容を伺い、受入れ実績のある医療機関の紹介からサポートいたします。一度、無料相談して下さい。