日本人の配偶者

配偶者ビザ

国際結婚したので外国人の配偶者と日本で暮らしたい。日本で両親のもとで子どもを育てたい。今の配偶者ビザの在留期間を伸ばしたい。

配偶者ビザは働く時間や仕事に制限がなく、自由に仕事を選べます。また、在留期間3年のビザをもらえれば、結婚して3年後には、永住者ビザを申請できます。

日本人の配偶者

Requirements and Examples

配偶者ビザの要件と事例

配偶者ビザの要件

配偶者ビザの対象となる方

日本人の配偶者等
 1 日本人と法的に結婚している外国人

 2 日本人の実子
   認知された子を含みます。

 3 日本人の特別養子
   養子は含まれません。実の親と親子関係が続いているためです。

永住者の配偶者等
 1 永住者・特別永住者と法的に結婚している外国人

 2 永住者の子として日本で生まれ、生まれた後も日本に住んでいる方
   外国で生まれた子は含まれません。

許可の要件

1 法的に有効な婚姻であること
  婚姻が日本と相手国の両方で法的に有効である必要があります。
  内縁関係は認められません。また、離婚や死別は含まれません。

2 実際に夫婦で生活していること
  同居していることが原則です。
  出張や里帰り出産など合理的な理由がある場合は例外もあります。

3 経済的に安定していること
  夫婦どちらかに結婚生活を支える収入が必要です。
  収入証明書や課税証明書、残高証明書などで立証します。

4 公的義務を履行していること
  納税義務や住居届などを遅れずに果たしているかも審査対象です。

審査のポイント

1 出会いから結婚に至る経緯
2 家族や友人への紹介、写真・メッセージ履歴
3 同居していることが分かる住民票や入籍したことが分かる戸籍
4 経済的に支え合っている証拠(給与明細、送金記録など)
5 夫婦の今後の生活計画

日本人の配偶者等 事例1

ご要望

 外国人である夫が仕事のため本国に9か月帰国していたが、日本人の配偶者等ビザを更新して欲しい。

ビザの要件

 1 日本人の配偶者と婚姻している
  ※ 離婚したら14日以内に入管へ届け出なければならない。離婚後6か月過ぎるとこのビザは取消対象になる。  

 2 日本人の配偶者と同居している

お客様の課題

 外国人の夫が9か月間、本国へ帰国しており、その間は、日本人の配偶者と別居していた

対応

 ご相談は、外国人の夫を持つ日本人の奥様からで、一年前に結婚して夫の「日本人の配偶者等」ビザを取得したが、その後、夫が仕事で9か月本国に帰国しその間は夫婦別居しており、ビザの要件を満たしていないことが心配なので、日本人の配偶者等ビザの更新を依頼したいとのことでした。なお、一年前に取得したビザの在留期間は1年でした。

 別居の理由を伺うと、日本人の奥様は新卒で大手企業の正社員として入社以来、継続して勤務されており、その企業が国内で活動する内需企業で、かつご夫婦の生計は主に奥様が支えながら外国人の旦那様の就職先を探す計画でおられたため、仮に奥様が旦那様の本国で一緒に生活するとしたら奥様は退社しなければならず、今後の生計を考えるとその選択は難しかったとのことでした。
 また、旦那様は結婚前、本国の公務員として高校教師を勤めており、奥様とは日本での国際研修に参加した際に出会われたそうで、結婚後、本国に一時帰国して退職を申し出たところ、あと9か月間勤務しなければ教師資格が失効することが判明したため、やむなく本国で残り9か月勤務することに決めたとのことでした。

 この別居期間中、ご夫婦はSNSで毎日のように連絡を取り合われ、かつ旦那様の年末年始休暇の際には、旦那様が来日されてご夫婦で同居されて過ごされていたことから、お客様ご夫婦の仲は続いており、かつ別居にやむを得ない理由があると判断し、ビザの申請代行をお引き受けいたしました。

 更新申請時には、幸い旦那様が勤務を終えられて日本に入国されていたので、私の方では、入管への申請理由書として、別居までの経緯と別居がやむを得なかった理由をはじめ、別居期間中もご夫婦の仲が続いており、今後はご夫婦の共同生活が見込めることを書面にするとともに、別居期間中の通信記録及び旦那様の休暇で同居されていた時に撮られた写真を全てご提出頂き、それらを添えて申請しました。

 その結果、およそ1か月で無事に許可が下り、お客様に結果をご報告すると、ビザの要件を満たしていなかったので不安だったが許可が下りて安心した、依頼して本当に良かった、と喜びの声を頂きました。


永住者の配偶者等 事例

ご要望

 永住者である妻と離婚したが復縁したので、永住者の配偶者等ビザを更新して欲しい。

ビザの要件

 1 永住者である配偶者と婚姻している
  ※ 離婚したら14日以内に入管へ届け出なければならない。離婚後6か月過ぎるとこのビザは取消対象になる。

 2 永住者である配偶者と同居している

お客様の課題

 1 永住者である配偶者と別居し離婚している

 2 離婚したことを入管へ届け出ていない

 3 復縁した日が在留期限の5日前であり、申請まで時間がない

 4 在留期限の寸前の復縁であるため、ビザの更新が目的の復縁との疑いを入管に持たれかねない

対応

 ご相談は、永住者である奥様と日本で結婚して「永住者の配偶者等」ビザを持つ旦那様からで、お客様である旦那様が子どもを連れて別居し離婚してしまったが、離婚後も子どもとともに奥様と頻繁に会ううちに今後の子育てについて話し合うようになり、ビザの更新期限の寸前に復縁して再び同居する話がまとまったので、永住者の配偶者等ビザの更新を依頼したいとのことでした。
 なお、離婚後も奥様とよく会ううちに復縁の話も出てきていたので、離婚したことを入管へ届け出ていなかったとのことでした。

 お客様は、離婚後6か月は経っていませんでしたが、入管へ離婚したことを届け出ておらず、かつビザの更新期限の5日前という文字通り寸前になって復縁されていますので、外形的に見てビザの更新を目的とした復縁との誹りを免れない状況でした。

 本件がサポート可能か判断するに当たり、離婚の原因を伺うと、お客様は奥様と同居されていた父上様との折り合いが悪く、ある日に大げんかをして子どもを連れて家出し、怒りに任せて離婚届を提出したとのことでした。また、復縁が決まったきっかけを伺うと、奥様が同居されていたご両親が本国へ帰国されることが決まったとのことでした。
 お客様ご夫婦の仲は続いており、かつ奥様も夫であるお客様とともにお子様との同居を切望されていましたので、復縁されたのがビザの更新期限の寸前であってもご事情があると判断し、ビザの申請代行をお引き受けいたしました。

 まずお住まいの役所へ奥様とのご再婚を届け出て頂きました。加えて、まだ奥様のご両親は本国へ発たれてはいませんでしたが、話し合って頂き、奥様と再び同居して頂きました。お話合いの際、離婚後の奥様から父上様へのお咎めもあってか、奥様の父上様もすでに反省されているご様子だったそうで、滞りなく同居することができたとのことでした。

 私の方では、まず入管への申請理由書として、別居し離婚したことを届け出ていなかったことのお詫びをはじめ、その理由として復縁も視野に入れた話し合いを重ねており、実際に子どもを含めてしばしば会い、かつ復縁のきっかけとして奥様のご両親の帰国があり、今後はご夫婦の共同生活が見込めることを丹念に書面にしたところ、理由書だけで優に10ページを超えるものになりました。加えて、再度届け出られた婚姻届の写しをはじめ、復縁までの間に会われていた時に撮られた写真を全てご提出頂き、それらも添えて申請しました。

 在留期限ギリギリの申請で、かつ離婚の届け出義務の不履行も含まれる案件でしたが、結果的におよそ1か月で無事に許可が下りました。お客様に結果をご報告すると、お客様ご夫婦とお客様の母上様もご一緒に事務所に見えられ、更新は難しいかも知れない、一度本国へ帰国しなければならないかも知れないと不安に思っていたが、思いの外早く許可を頂けて本当に嬉しい、と思いのたけを語られ、今後は家族一緒に仲良く暮らします、と喜びいっぱいの声を頂きました。

Service Fee

サービス料金

内容料金
配偶者ビザ着手金 8万円  成功報酬 8万円(成功報酬は許可されたら頂きます。)
 在留期限・申請まで30日しかない場合追加料金 4万円(着手金に加算されます。)
 在留期限・申請まで20日しかない場合追加料金 8万円(着手金に加算されます。)
 在留期限・申請まで15日しかない場合お引き受けできない場合があります。
 経営者の場合1社につき追加料金 5万円(着手金に加算されます。)

料金は税込み・当事務所の実費込みの金額です。
料金はビザの新規取得(認定)・変更の金額です。
同じ配偶者ビザを更新する場合は、半額となります。ただし、他事務所やご自身で更新が不許可になった場合は、全額となります。

お客様に集めて頂く書類にかかる実費はご負担いただきます。

FAQ

配偶者ビザ

全ビザ共通

全てのビザに共通する質問はこちらへ


配偶者ビザ

Q: 国際結婚しましたが、まだ同居していなくてもビザは取れますか?

A:いいえ、原則としてビザは取れません。 配偶者ビザの審査では、法律上の結婚だけでなく、夫婦が一緒に生活し、協力し合う「婚姻の実体」が最も重要です 。特別な事情がない限り、同居していることが求められます 。単身赴任などのやむを得ない理由で別居している場合は、その理由を詳細に証明する必要があります 。


Q: 国際結婚してまだ日が浅いのですが、ビザの申請はできますか?

A:はい、申請は可能です。 ただし、入管は「偽装結婚ではないか」という点を厳しく審査します。特に婚姻期間が短い場合、お二人がどのように出会い、交際し、結婚に至ったかという経緯や、結婚後の生活状況について、より多くの資料(写真、SNSの履歴、連絡記録など)や詳細な質問書(面談内容を含む)により「真実の結婚」であることを立証する必要があります 。


Q: 再婚ですが、ビザに影響はありますか?

A:はい、影響する可能性があります。 再婚であること自体が不許可の理由になるわけではありませんが、過去の婚姻・離婚の状況(特に外国人が離婚後に短期で再婚した場合など)について、詳しく説明を求められる場合があります。過去の結婚生活が破綻した経緯や、現在の結婚が真実であることの立証を、より丁寧に行う必要があります。


Q: 日本人と離婚しました。今のビザはどうなりますか?

A:ビザは取り消される可能性があります。 「日本人の配偶者等」ビザは、日本人の配偶者であるという身分・地位に基づくものです 。離婚や死別により、この身分・地位を失った場合、引き続き日本に滞在するためには、別の在留資格(例:定住者、就労ビザなど)に変更する必要があります。入管への届出も義務付けられています。


Step

申請までの流れ