インターンシップ

インターンシップ(特定活動告示9号)事例

ご要望

 アジアの大学が日本のスタートアップ企業へインターンシップ生の派遣を決めたので、学生のインターンシップビザを申請して欲しい。

ビザの要件

 1 海外の大学

  ・ 日本の受入企業とのインターンシップ契約の締結
  ・ 学生の推薦状の発行
  ・ インターンシップによる単位の取得、卒業年限の取決め

 2 学生

   日本語能力試験N4以上

 3 日本の受入企業

   インターンシップ計画書、評価書(様式)の作成

課題

 1 海外の大学も日本の受入企業もインターンシップの経験がない。

 2 申請まで1か月しかない。

ご相談

 日本屈指の大学の国際部門の方から次のご相談を頂きました。
 アジア屈指の大学とインターンシップ生の交流協定を締結し、内容は、日本の企業にアジアの優秀な学生を受け入れ、創業から短期間で10億ドルの企業評価額を得る「ユニコーン企業」の創出を目指すもので、協定式典には両学の学長に加え、首長や文部科学省の高官も参列されていました。

 ビザの対象は、インターンシップ生であるアジアの大学の学生と、インターンシップ生の受入企業である日本の大学の卒業生らが起業したスタートアップ企業でした。
 ご相談は、アジアの大学が学生のビザを手配するので、アジアの大学とビザの申請代行契約を締結し、ビザのために準備すべき書類をサポートし、加えて、日本の受入企業もスタートアップ企業なので、ビザのために準備すべき書類をサポートして欲しい、というものでした。
 更に、ご相談を頂いた2か月後に派遣する事が決まっているため、2か月で出入国在留管理庁(以下「入管」)の許可を得たいとの事でした。入管の審査期間が一般的に2か月程度ですから、入管に事情を願い出たとしても1か月は見なければいけませんので、ビザ申請まではわずか1か月という短期間でした。
 加えて、国をも巻き込んだ一大プロジェクトなので、ビザが取れないという事態は避けなければならないとの事でした。

対応

 ビザの要件である海外大学と日本企業の契約には、学生の旅費や滞在費用負担の規定を要します。
 また、計画書には実施体制や指導員の明示、学生の評価書の様式には評価方法や履修科目と学生の担当業務との関連性が求められます。

 短期間でかつ大学も企業も未経験でしたので、当職で契約書案の作成代行をはじめ、企業に業務内容を聴取して実施計画書案を作成代行し、評価書の様式も大学に専攻内容を、日本企業に評価基準を聴取して作成代行し、企業内部、大学内部それぞれで案をご確認頂き、当職から入管あての早期審査の願出書を作成し、1か月足らずで申請書類一式を揃えて申請した結果、1週間で許可を頂く事ができました。

 海外の大学のご担当者、日本の企業のご担当者に加え、日本の大学のご担当者からも早期の許可に感謝頂き、次に控える学生のビザについてもご依頼頂きました。