ご要望
アジアにある子会社に勤務する外国人社員を日本の本社で採用したいので、企業内転勤ビザを申請して欲しい。
ビザの要件
1 外国人
・ 外国の系列企業に転勤の直前1年以上、勤務している。
・ 技術・人文知識・国際業務ビザ(ホワイトカラー)の業務に勤務している。
2 日本の受入企業
・ 系列企業内である。(資本関係がある。)
・ 技術・人文知識・国際業務ビザ(ホワイトカラー)の業務に従事予定である。
・ 転勤期間が定められている。
・ 日本人と同等額以上の報酬である。
お客様の課題
1 企業内転勤ビザの要件が、資本関係があることだと聞いているが、自社とアジアにある子会社が間違いなく該当するのか、確信が持ち切れない。
2 日本の本社へ転勤するに当たり、アジアの子会社から研修として、短期滞在ビザで来日し日本語学校の短期コースに通学したが、転勤の直前1年以上勤務していることになるか、分からない。
対応
ご相談は、日本の会社の人事担当者様からで、社長の奥様が外国人で、奥様が本国で経営されている子会社に勤務する外国人のお嬢様を、日本の本社へ数年間転勤させたいというものでした。
しかしながら、企業内転勤ビザの要件である系列企業にきちんと合致しているか、本人が転勤前に研修として3か月間来日して日本語学校に通っているが大丈夫か、という点が不明なので行政書士へ転勤のビザ手続きを依頼したとのことでした。
お客様がご存じであったとおり、企業内転勤ビザの要件には、系列企業間の転勤であること、また、転勤の直前1年以上勤務していること、という要件があります。
また、見逃せない要件として、技術・人文知識・国際業務ビザ(ホワイトカラー)の業務であること、転勤期間を定めていること、日本人と同等額以上の報酬であること、を満たす必要があります。
このビザのサポートに当たり、まずお嬢様の業務内容をお聞きしたところ、アジアにある工場で日本の本社からの依頼を受注するための事務全般及びそれに係る翻訳業務が主でした。また、日本の本社ではアジアの子会社へ発注する業務を主に担当してもらい、同時に日本語の専門用語などにも精通してもらう目的との事でしたので、技術・人文知識・国際業務ビザ(ホワイトカラー)の業務に該当することが確認できました。
そして、日本の本社に受け入れる際の報酬を、同業務に従事する日本人の大卒新人の給与水準と同等にして頂くことと、転勤の年数を定めて頂くことをお決め頂きました。
次に、資本関係について、アジアの子会社の決算書を取り寄せて頂き、資本金の20%以上を日本の本社が所有していたことから、昭和38年大蔵省令「財務諸表等(中略)に関する規則」より、「関連会社」に該当することを確認しました。
課題としては、日本の本社転勤前に3か月間来日して日本語学校に通っていたことが、子会社による研修であることの立証でした。
辞令は発せらており、その間に給与が支払われていたことを確認し、それらの証書類及び日本語学校の入学記録を添付の上、申請理由書の書面上で、研修の趣旨を中心に他の要件も満たしていることを説明しました。
入管からは追加資料として、日本語学校での成績表を求められ、提出後、数か月待つことになりましたが、無事に許可を得ることができました。
お客様からは、入管から追加資料提出の指示があり、数か月待っている間、奥様やお嬢様が不安になることもあったそうでしたが、これでようやく念願の日本本社への転勤を報告できると、喜びの声を頂くことができました。
※ 前日までキャンセルできます