老親扶養ビザ

老親扶養ビザ 事例3

ご要望

 夫と死別した、海外で独り暮らす親の具合が悪いので、日本に引き取って日本で面倒を見たい。

ご状況

 親:車いす、不整脈

 子:家庭あり(本人・専業主婦・乳児)

課題

 1 車いすの場合、海外の老人ホームに入れない限り、老親扶養ビザは認められていない ※要件:自分一人では暮らしていけないこと

 2 家庭に専業主婦はいるが、乳児がいるため、親の世話に専念できないこと ※要件:面倒を見る方が家庭にいること

対応

 お客様にご事情を伺うと、親御様のお世話を何とか本国で看ようとされてきたことが分かりました。
 親御様がお独りになられてから、交通事故で車いす生活になり、その後、不整脈を発症し二度の失神に襲われていました。

 本国で唯一の身寄りである甥御様は、ご自身の親の介護で手が離せない状況の中、極力手を貸して下さいましたがとても手が足りず、お客様は本国でホームヘルパーを雇われました。しかし、車いす生活者の介護ヘルパーと家事ヘルパーの両方の負担の大きさに音を上げて辞められ、その後、募集空しく応募はありませんでした。本国での老人ホームの入居にも応募されましたが、本国の施設は入居者の非常時には家族が駆けつける条件が通例で、入居は叶いませんでした。

 そこで、親御様には日本に暮らすお客様が引き取って面倒を見る理由が十分にあると判断し、受任しました。
 お客様はコロナ禍以降、在宅勤務が中心で、乳児のいる奥様と二人三脚での介護は十分に可能でした。

 これまでの経緯や状況をすべて書面にし、医師の診断書をはじめ証拠書類を添付し入管に申請したところ、2か月足らずで許可が下りました。

 お客様に新しい在留カードの到着をお知らせすると、すぐに事務所に取りにいらし、「中野先生は母の命の恩人です。依頼して本当に良かった。次の更新もお願いします」と感謝の弁を頂きました。