ご要望
永住者である妻と離婚したが復縁したので、永住者の配偶者等ビザを更新して欲しい。
ビザの要件
・ 永住者である配偶者と婚姻している。
※ 離婚したら14日以内に入管へ届け出なければならない。離婚後6か月過ぎるとこのビザは取消対象になる。
・ 永住者である配偶者と同居している。
お客様の課題
1 永住者である配偶者と別居し離婚している。
2 離婚したことを入管へ届け出ていない。
3 復縁した日が在留期限の5日前であり、申請まで時間がない。
4 在留期限の寸前の復縁であるため、ビザの更新が目的の復縁との疑いを入管に持たれかねない。
対応
ご相談は、永住者である奥様と日本で結婚して「永住者の配偶者等」ビザを持つ旦那様からで、お客様である旦那様が子どもを連れて別居し離婚してしまったが、離婚後も子どもとともに奥様と頻繁に会ううちに今後の子育てについて話し合うようになり、ビザの更新期限の寸前に復縁して再び同居する話がまとまったので、永住者の配偶者等ビザの更新を依頼したいとのことでした。
なお、離婚後も奥様とよく会ううちに復縁の話も出てきていたので、離婚したことを入管へ届け出ていなかったとのことでした。
お客様は、離婚後6か月は経っていませんでしたが、入管へ離婚したことを届け出ておらず、かつビザの更新期限の5日前という文字通り寸前になって復縁されていますので、外形的に見てビザの更新を目的とした復縁との誹りを免れない状況でした。
本件がサポート可能か判断するに当たり、離婚の原因を伺うと、お客様は奥様と同居されていた父上様との折り合いが悪く、ある日に大げんかをして子どもを連れて家出し、怒りに任せて離婚届を提出したとのことでした。また、復縁が決まったきっかけを伺うと、奥様が同居されていたご両親が本国へ帰国されることが決まったとのことでした。
お客様ご夫婦の仲は続いており、かつ奥様も夫であるお客様とともにお子様との同居を切望されていましたので、復縁されたのがビザの更新期限の寸前であってもご事情があると判断し、ビザの申請代行をお引き受けいたしました。
まずお住まいの役所へ奥様とのご再婚を届け出て頂きました。加えて、まだ奥様のご両親は本国へ発たれてはいませんでしたが、話し合って頂き、奥様と再び同居して頂きました。お話合いの際、離婚後の奥様から父上様へのお咎めもあってか、奥様の父上様もすでに反省されているご様子だったそうで、滞りなく同居することができたとのことでした。
私の方では、まず入管への申請理由書として、別居し離婚したことを届け出ていなかったことのお詫びをはじめ、その理由として復縁も視野に入れた話し合いを重ねており、実際に子どもを含めてしばしば会い、かつ復縁のきっかけとして奥様のご両親の帰国があり、今後はご夫婦の共同生活が見込めることを丹念に書面にしたところ、理由書だけで優に10ページを超えるものになりました。加えて、再度届け出られた婚姻届の写しをはじめ、復縁までの間に会われていた時に撮られた写真を全てご提出頂き、それらも添えて申請しました。
在留期限ギリギリの申請で、かつ離婚の届け出義務の不履行も含まれる案件でしたが、結果的におよそ1か月で無事に許可が下りました。お客様に結果をご報告すると、お客様ご夫婦とお客様の母上様もご一緒に事務所に見えられ、更新は難しいかも知れない、一度本国へ帰国しなければならないかも知れないと不安に思っていたが、思いの外早く許可を頂けて本当に嬉しい、と思いのたけを語られ、今後は家族一緒に仲良く暮らします、と喜びいっぱいの声を頂きました。
※ 前日までキャンセルできます