日本人の配偶者等

日本人の配偶者等 事例

ご要望

 外国人である夫が仕事のため本国に9か月帰国していたが、日本人の配偶者等ビザを更新して欲しい。

ビザの要件

  ・ 日本人の配偶者と婚姻している。

   ※ 離婚したら14日以内に入管へ届け出なければならない。離婚後6か月過ぎるとこのビザは取消対象になる。

  ・ 日本人の配偶者と同居している。

お客様の課題

 外国人の夫が9か月間、本国へ帰国しており、その間は、日本人の配偶者と別居していた。

対応

 ご相談は、外国人の夫を持つ日本人の奥様からで、一年前に結婚して夫の「日本人の配偶者等」ビザを取得したが、その後、夫が仕事で9か月本国に帰国しその間は夫婦別居しており、ビザの要件を満たしていないことが心配なので、日本人の配偶者等ビザの更新を依頼したいとのことでした。なお、一年前に取得したビザの在留期間は1年でした。

 別居の理由を伺うと、日本人の奥様は新卒で大手企業の正社員として入社以来、継続して勤務されており、その企業が国内で活動する内需企業で、かつご夫婦の生計は主に奥様が支えながら外国人の旦那様の就職先を探す計画でおられたため、仮に奥様が旦那様の本国で一緒に生活するとしたら奥様は退社しなければならず、今後の生計を考えるとその選択は難しかったとのことでした。
 また、旦那様は結婚前、本国の公務員として高校教師を勤めており、奥様とは日本での国際研修に参加した際に出会われたそうで、結婚後、本国に一時帰国して退職を申し出たところ、あと9か月間勤務しなければ教師資格が失効することが判明したため、やむなく本国で残り9か月勤務することに決めたとのことでした。

 この別居期間中、ご夫婦はSNSで毎日のように連絡を取り合われ、かつ旦那様の年末年始休暇の際には、旦那様が来日されてご夫婦で同居されて過ごされていたことから、お客様ご夫婦の仲は続いており、かつ別居にやむを得ない理由があると判断し、ビザの申請代行をお引き受けいたしました。

 更新申請時には、幸い旦那様が勤務を終えられて日本に入国されていたので、私の方では、入管への申請理由書として、別居までの経緯と別居がやむを得なかった理由をはじめ、別居期間中もご夫婦の仲が続いており、今後はご夫婦の共同生活が見込めることを書面にするとともに、別居期間中の通信記録及び旦那様の休暇で同居されていた時に撮られた写真を全てご提出頂き、それらを添えて申請しました。

 その結果、およそ1か月で無事に許可が下り、お客様に結果をご報告すると、ビザの要件を満たしていなかったので不安だったが許可が下りて安心した、依頼して本当に良かった、と喜びの声を頂きました。

※ 前日までキャンセルできます