退職後の収入を立証し、初回から3年の在留期間を獲得!
ご要望
アメリカ在住のご夫婦が、日本で共同生活を始めるため、アメリカ国籍の夫の「日本人の配偶者等」ビザを取得したい
ビザの要件
・ 安定的な収入がある(現役で働いている)
・ 日本の納税義務を果たしている
お客様の課題
ご夫婦は長年海外で一緒に生活されており、今回、日本人の奥様が日本の大手外資系企業に採用内定を受けたことをきっかけに、日本での生活を計画されました。
ただし、課題は少なくありませんでした。
1.通常の申請で必要となる「日本での納税記録」が、奥様がアメリカ在住であるため提出できないこと
2.ご主人が既に退職されていたこと
対応
ビザを取得するご本人であるご主人の将来の生活基盤がどのように成り立つかを明確にする必要がありました。
当事務所では、まず奥様から丁寧にヒアリングを行った結果、ご主人が退職後も安定した給付を継続的に受けておられることが分かり、これを生活基盤の一部として立証できると判断しました。
さらに、日本での納税証明が提出できない点については、私から「アメリカでの納税記録を代替資料としてご提出頂く」ことをご提案し、奥様にご用意いただきました。これにより、安定した収入と納税実績を無理なく示すことができました。
そのほかにも、
・奥様の日本での雇用契約書・内定通知書
・ご主人の安定給付に関する証明書類
・日本での住居契約書
などを一式整え、夫婦の結婚生活が真実であり、かつ日本での生活基盤が確立していることを丁寧に書面で主張しました。
また、勤務開始日が迫っていたため、早期審査願出書 を添えて迅速なご審査をお願いしました。
結果
結果として、申請からおよそ1か月で無事に 「日本人の配偶者等」ビザの認定証明書が交付されました。
さらに、通常は初回の申請では在留期限1年が大半であるところ、異例の「3年」の在留期間が初回から許可されました。
これは、ご夫婦の婚姻関係の真実性と、十分な生活基盤があることをしっかり立証できた成果といえます。
お客様からは、「勤務開始日までにもらえたので安心しました。さらに初回で3年がもらえるとは思っていなかったので、とても嬉しいです。先生に依頼して本当に良かったです!」と大変お喜びの声を頂きました。
※ ご自宅から相談できます