複雑な経営・申告状況を克服し、初回から3年の在留期間を獲得!
ご要望
香港籍の奥様と日本人のご主人が結婚し、日本で夫婦として生活するために「日本人の配偶者等」ビザを取得したい
ビザの要件
・ 安定的な収入がある(現役で働いている)
・ 日本の納税義務を果たしている
お客様の課題
奥様はすでに日本で10年暮らしており、在留資格は「経営・管理」でした。しかし、これまでの在留期間は常に1年止まりでした。
その背景には、
・2社の経営者であり、複数のホステル運営や複数の戸建て賃貸事業を行うなど、事業内容が多角的で複雑だったこと
・そのため、法人税・地方税の確定申告書類が膨大かつ複雑となり、経営の実態や収益構造を入管に分かりやすく説明するのが難しかったこと
これらが、在留期間が1年にとどまっていた要因と考えられました。
さらにご主人がフリーランス講師として安定収入を得ていたものの、その安定性を裏付ける説明が必要でした。
対応
当事務所では、まず奥様の事業内容を詳細にヒアリング。2社分の法人決算書や確定申告資料を精査し、難解になりがちな数字を 役員報酬としての安定収入に結び付けて整理。複雑な法人申告を「生活の安定」という視点で入管に伝わる形に再構成しました。
また、会計上は投資や減価償却の影響で赤字計上が見られる部分もありましたが、潤沢な現金預金残高や不動産資産を明示することで、経営の健全性を補足しました。
一方、ご主人については、業務委託契約書・確定申告書・講座運営実績を提示し、フリーランスであっても安定的かつ継続的に収入を得ていることを立証しました。
加えて、夫婦合算の預金残高、ご夫婦の納税証明書、社会保険料納付状況も提出し、日本での生活基盤が十分に安定している ことを強調しました。
結果
その結果、申請から約1か月で無事に「日本人の配偶者等」ビザの認定証明書が交付されました。
さらに、通常は初回の申請では在留期限1年が大半であるところ、初回から「3年」の在留期間が認められました。
これは、複雑な法人経営と申告内容を丁寧に整理し、夫婦双方の収入・納税状況を的確に立証できた成果といえます。
お客様からは、「10年間ずっと1年更新で不安でしたが、今回初めて3年を頂けて本当に嬉しいです!感謝します」と、大変お喜びの声を頂きました。
更に当事務所のGoogleマップへ次の口コミを投稿して下さいました。
「私はこれまで10年間、経営管理ビザで日本に滞在していました。経営している事業が少し複雑で、在留期間もずっと1年だったので、今回の日本人の配偶者等ビザ申請も不安でした。しかし、中野先生は私の事業内容を明確に理解して下さり、入管への説明を丁寧にしてくれたおかげで、最初の申請で在留期間3年の許可を頂くことができました。審査期間もたった3週間ほどと、予想以上の速さで驚きました。
中野先生にお願いして本当に良かったです。」
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