興行 事例2

概要

 韓国を拠点に活動する地下アイドルグループを、日本での初プロモーション公演のために招聘。

 インディーズのため日本国内での知名度や公演実績は少ないが、韓国所属事務所の資金を証明し、申請する事とした。

申請の内容

 ・ 在留資格:興行(基準1号ロ④)

 ・ 申請人数:7名(アーティスト4名、マネージャー1名、スタッフ1名、代表1名)

 ・ 在留期間:申請1ヶ月 → 許可3ヶ月

入管の判断

 ① 韓国所属事務所の銀行残高証明書により、日本滞在中の全経費(航空券、宿泊費、食費、交通費等)を賄うのに十分な資金力がある事が認められた。

 ② 申請理由書において、韓国所属事務所の代表が無報酬の理由や、給与台帳に不記載のメンバーがいる理由(活動再開、新規契約)まで詳細に説明し、プロとしての活動実態と滞在費支弁能力が証明された。

許可のポイント

 ① 資金証明:所属事務所の流動資産を提示し、金銭的トラブルや不法就労のリスクを払拭した点。

 ② 論理的な申請理由書:「新人」「実績が少ない」という不利な要素に対し、申請理由書で少ない実績でも詳細に説明し、審査官が納得できるロジックを構築した点。

 ③ 一発クリアの書類完成度:打合せを重ねて申請当初から詳細な申請書を提出する事で、入管からの追加資料提出の指示を一切生じさせない事で、審査を最短で通過した点。

行政書士のコメント

 「興行ビザ」は、他のビザと比べても審査が厳しいビザで、特に初来日やインディーズのアーティストの場合は、審査期間が1ヶ月以上掛かる事も珍しくありません。
 今回は、日本のクライアントと連携し、所属事務所の実績のみならず資金力も審査に活かす戦略へ転換しました。
 「1ヶ月申請が3ヶ月許可に」という結果は、入管から最高ランクの評価を得た証左とも言え、今後の活動に大きなプラスとなるでしょう。

 当事務所では、興行ビザ申請の経験豊富な行政書士が、個別のご事情に合わせて、最適なロジックと書類作成をサポートします。