不法就労助長罪 解説

外国人インフルエンサーを日本に招へいして自社商品のPRやイベント出演を依頼する際、業界内では「わざわざビザを取らなくても、観光ビザ(短期滞在)やノービザで来日してもらって、サクッと撮影して帰国してもらえば大丈夫」という話が蔓延しています。

しかし、プロの国際行政書士として断言します。その安易な運用は、インフルエンサーの将来を奪うだけでなく、自社のビジネスを根底から破壊する極めて危険な違法行為です。

「観光ビザ」でのインフルエンサー活動はなぜ違法なのか?

在留資格「短期滞在」(いわゆる観光ビザやノービザ)は、日本国内で収入や報酬を得る活動を行うことが法律で厳格に禁止されています。

企業PR、商品の宣伝撮影、イベント出演などを行い、その対価として報酬(金銭だけでなく宿泊や物品の無償提供等の経済的利益も含む)を得る活動は、本来「興行ビザ(基準3号等)」を取得しなければなりません。

これを観光ビザで行わせた場合、立派な「不法就労」となります。

企業側を襲う「不法就労助長罪」のペナルティ

問題は外国人本人だけではありません。依頼した日本側の企業や広告代理店にも、非常に重いペナルティが科されます。

外国人インフルエンサーに観光ビザ等で無許可の興行活動を行わせた場合、企業側には「不法就労助長罪」が成立します。ここで絶対に押さえておくべき企業側のペナルティは以下の通りです。

1.向こう5年間の「外国人受入れ全面禁止」

過去5年間に不法就労助長行為に関与した企業(経営者や役員も含む)は、入管の審査においてブラックリスト化(不適格機関に指定)されます。
これにより、興行ビザはもちろん、エンジニアなどの「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など、あらゆる就労ビザでの外国人の受入れが5年間にわたりすべてストップ(不許可)してしまいます。

将来のグローバル展開や外国人材の採用を考えている企業にとって、これは致命的なダメージです。

2.「知らなかった」は通用しない(過失責任)

「外国人が『観光ビザでも働ける』と言っていた」「確認するのを忘れていた」という言い訳は一切通用しません。
入管法により、不法就労であることを知らなくても、確認を怠った落ち度(過失)があれば処罰の対象となります。

刑事罰の適用(2027年4月1日~の恐るべき厳罰化)

不法就労助長罪による刑事罰は、2026年6月の入管法改正により、2027年4月1日から一気に厳罰化されます。

新旧の決定的な違いは以下の通りです。

現行の罰則

 3年以下の拘禁刑(懲役)又は300万円以下の罰金。

※現行法では、初犯等の場合、判決に「執行猶予」がつくケースがほとんどです。

2027年4月1日以降の罰則

 5年以下の拘禁刑(懲役)又は500万円以下の罰金へと引き上げられます。

まとめ:安全なPR活動のためにプロへご相談を

「ちょっと撮影するだけだから」「今までバレなかったから」という安易な判断が、海外インフルエンサーのキャリアを潰し、自社を「いきなり実刑」や「5年間の採用停止」という絶望的な状況に追い込みます。

社会的信用を守り、適法にインフルエンサーマーケティングを成功させるためには、事前に正しく「興行ビザ」を取得することが唯一にして最大の防衛策です。