出国準備の在留期間「30日」だと再申請できないって本当?「31日」との決定的な違いと解決策!
ビザ(在留資格)の変更申請や更新申請を行ったものの、残念ながら不許可となってしまった場合、出入国在留管理庁(入管)の窓口で「特定活動(出国準備期間)」への変更を促されます。
その際、付与される在留期間は「30日」がほとんどです。
ご相談者様から「出国準備の30日の間に、もう一度申請書類を作り直して、出国準備からの変更申請、つまり、再申請(リベンジ)することはできないのですか?」というご質問をよくいただきます。
結論から申し上げますと、「法律上、再申請の手続きを行うこと自体は禁止されていませんが、実務上、日本に滞在したまま審査結果を待つことはまず不可能」です。
そして、もし再申請を強行すると、ペナルティ(強制退去等)を科されるリスクがあります。
なぜ「30日」の出国準備期間中だと再申請が実質的に不可能なのか、その理由を「31日」との決定的な違いを交えて、分かりやすく解説します。
「30日」と「31日」を分ける入管法の巨大な壁
出国準備期間における「30日」と「31日」には、たった1日の違いしかありません。
しかし、入管法(出入国管理及び難民認定法)上、この1日には「天と地ほどの差」があります。
その違いを一言で言うと、「特例期間(申請後、そのまま日本に滞在できる期間)が適用されるか、されないか」です。
| 出国準備期間 | 特例期間の適用 | 日本に滞在したまま審査結果を待てるか |
| 31日(30日を超える期間) | あり(最大2か月) | 可能(結果が出るまで日本に居られる) |
| 30日(30日以下の期間) | なし | 不可能(審査中でも30日目に出国が必要) |
なぜ?「特例期間」の仕組みと入管法(第20条第6項)のルール
まずは、入管法における重要ルールである「特例期間」について説明します。
「特例期間」とは?
通常、在留資格の更新や変更の申請を行うと、結果が出るまでに数週間〜数か月かかります。
もし審査の途中で本来の在留期限が切れてしまっても、「申請中だから、入管の処分(許可・不許可)が決定するか、または在留期限から2か月が経過する日のどちらか早い方までは、日本に適法に滞在して良い」というルールがあります。これが「特例期間」です(入管法第20条第6項)。
しかし、この便利な特例期間には、法律上非常に厳しい「除外規定(ただし書)」が存在します。
入管法第20条第6項(ただし書)の規定
「(前略)ただし、三十日以下の在留期間を決定された者……が申請をしたときは、この限りでない。」
法律にこのように明記されている通り、現在持っている在留資格の期間が「30日以下」の人には、特例期間が一切適用されません。
出国準備期間として付与される「30日」は、まさにこの「三十日以下の在留期間」に該当します。
出国準備30日の在留期間中にどれだけ急いで出国準備からの変更申請、つまり、再申請を提出したとしても、特例期間の恩恵を受けることはできず、在留期限(30日目)は1日も延長されないのです。
「30日」の間に再申請を強行した場合のタイムリミット
もし、出国準備「30日」の期間中に出国準備からの変更申請、つまり、再申請を無理やり提出する場合、実務上どのようなことが起きるでしょうか?
時系列でシミュレーションしてみましょう。
再申請の準備に数日〜数週間かかる
不許可の理由を分析し、それをカバーする新たな立証資料や契約書を揃えてもう一度、出国準備からの変更申請書一式を作成するだけでも、通常は数日から2週間程度かかります。
この時点で、残りの在留期間は「20日〜15日程度」に減ってしまいます。
残り十数日では入管の審査がまず終わらない
入管の審査は通常、早くても数週間から1か月以上を要します。
残り15日程度で審査官が追加の審査を完了し、処分(許可)を出すことは極めて稀(ほぼゼロ)です。
31日目を迎えた瞬間に「不法残留(オーバーステイ)」になる
ここが最大の落とし穴です。
特例期間が適用されないため、「たとえ入管が再申請を審査中であっても、30日の満了日を過ぎて日本に留まれば、その翌日から自動的に『不法残留(オーバーステイ)』という重大な違法状態」になります。
これは退去強制(強制送還)の対象となり、最悪の場合、今後5年間は日本に入国できなくなるという極めて重いペナルティを科されます。
帰国(出国)すると申請は「消滅」する
オーバーステイを防ぐためには、30日の期限内に日本を出国(帰国)せざるを得ません。
しかし、再申請中に申請人が日本から出国した場合、その時点で「申請は意思表示を失った(みなし取下げ)」とみなされ、審査自体が終了(消滅)してしまいます。
再申請は出国準備からの変更申請であるため、出国準備の在留期間満了により出国した時点で、変更前の在留資格(出国準備)が役割を終えて終了(消滅)するため、変更とはならなくなる訳です。
つまり、出国準備30日は、日本に滞在したまま審査結果を待つこともできず、出国すれば再申請自体が消えてしまう(∵変更申請なのに変更前の資格が無くなるから)ため、出国準備30日の期間中の再申請は、実質的に「全く意味をなさない」ということになります。
なぜ入管は「31日」ではなく、あえて「30日」を付与するのか?
多くの外国人やサポートする行政書士は「あと1日延ばして31日にしてくれれば、日本で再申請できるのに」と感じます。
しかし、入管があえて原則として「30日」しか付与しないのには、明確な意図(制度設計上の目的)があります。
それは、「不許可になった外国人が、日本に留まり続ける(延命する)目的で、不備のある再申請を何度も無限に繰り返すループを防ぐため」です。
もし出国準備として「31日」を簡単に付与してしまうと、不許可になった人が「とりあえず31日以内に何でもいいから再申請を出して特例期間を発生させ、さらに2か月滞在を延ばす。それが不許可になったらまた31日をもらって再申請を出す……」という引き延ばし行為が容易にできてしまいます。
入管は入管管理制度の濫用を防ぐため、現在の入管実務において、出国準備期間に特例期間の発生しない「30日」を決定し、日本国内でのなし崩し的な滞在延長を認めない強い姿勢を取っています。
出国準備「30日」を言い渡された場合の最も安全な解決策
では、不許可となり出国準備「30日」を言い渡されてしまったら、もう日本で働く・活動する夢は断絶されてしまうのでしょうか?
決してそんなことはありません。
最も安全で、かつ結果的に一番早く日本に戻ってこられる解決策は、以下のステップを踏むことです。
安全な帰国と、海外からの「呼び寄せ(COE申請)」への切り替え
30日以内に、一度ルールの通り安全に母国へ帰国する
まずはオーバーステイという致命的な経歴(傷)を作らないよう、在留期限内に適法に出国します。
「ルールを守って適法に出国した」という事実は、将来の審査において有利(誠実な在留態度)に働きます。
日本にいる申請代理人(企業)と、申請取次者(行政書士)を通じて「在留資格認定証明書(COE)交付申請」を行う
一度帰国した後、日本の受け入れ企業が代理人となり、海外から再度呼び寄せるための申請(COE申請)を申請取次者(行政書士)に速やかに行ってもらいます。
不許可理由を完璧にクリアして、早期にビザを再取得する
不許可になった原因(安定性や必要資料の不足など)を本国滞在中に補強・修正し、改めて綺麗な形で新規に申請を行います。
適法に出国しているため、審査もスムーズに進みやすく、数か月で再度日本への切符(ビザ)を手に入れることが望めます。
行政書士からのアドバイス
ビザの不許可や「出国準備30日」の告知は、目の前が真っ暗になるような非常に苦しい場面です。
しかし、そこで焦って無理な再申請を国内で強行し、オーバーステイなどの回復不能な「傷」を作ってしまうことだけは絶対に避けなければなりません。
「急がば回れ」という日本のことわざがある通り、一度適法に帰国し、海外から綺麗なステップで呼び寄せ申請を行うことこそが、再び日本でのキャリアを適法かつ堂々とスタートさせるための最短ルートです。
不許可の理由を正しく分析し、次のCOE申請で一発許可を勝ち取るためのロードマップ作成は、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。
行政書士事務所NEW STAGEでは、困難な状況におかれたお客様にも寄り添い、再び日本での夢を叶えられるよう、法的根拠に基づいた最善ルートを共に伴走しています。
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